2024年03月30日
プロジェクト管理と日常生活 No.863 『“なりすまし”のアカウント対応策!』
前回、プロジェクト管理と日常生活 No.862 『進むネット上の誹謗中傷対策!』でお伝えした、昨年11月28日(火)放送の「ワールドビジネスサテライト」(テレビ東京)では“なりすまし”についても触れていました。
そこで今回は“なりすまし”のアカウント対応策に焦点を当ててお伝えします。
なお、日付は全て番組放送時のものです。

解説キャスターで日本経済新聞 編集委員の滝田洋一さんは次のようにおっしゃっています。
「それ(匿名なのでSNSではどうしても乱暴な言葉遣いが多くなってしまうこと)も良くないと思うんですけども、SNSでもう一つ困るのは“なりすまし”のアカウントが多いんですね。」
「そして、削除の要請をするんですけども。」

ここでメインキャスターの大江麻理子さんは次のようにおっしゃっています。
「これは雨後の竹の子のように次から次に出てきて。」
「私も最近被害に遭ったばかりなんですが、私の偽アカウント、200近くあったんですよね。」
「もうビックリしましたし、こんなものが野放しになっているのかというと、信じられない思いでしたね。」

滝田さんは次のようにおっしゃっています。
「はい、その場合、非常に問題なのは、どこに文句を付けたらいいのか、分からないって言う方が多いということだと思うんですよね。」
「そういうプラットフォーム自身が、いわば欠陥があるわけなんですけども、それを野放しにしている事業者、これは無責任だと言わざるを得ないと思います。」
「今回の報告書(総務省が年内にとりまとめを予定)なんですが、冒頭で削除要請の窓口や手続きの整備を求めると言っていますよね。」
「これは当然の話だと思います。」
「(そして、もう一つ、検討課題として挙がっていたのが、「日本語でも受け付けられるように」っていうことだったのですが、)勿論、事業者は日本語で対応してるんでしょうけども、ここで言っているのは、削除要請のニュアンスですよ。」
「文化的背景を含めて理解出来る人員をちゃんと配備する必要があるってことだと思うんですよ。」
「(ヒアリングを行ったのが昨年の3月7日時点だということなんですが、事業者の体制はどうだったかというと、日本での対応部署がヤフーですと70人体制で24時間365日、そして責任者はいるということでしたが、)首をかしげるのは、メタとツイッター(今のX)なんですけども、「日本での体制はどうなっているの」というヒアリングに対して「回答なし」なんですよね。」
「これ、昨年の3月時点のヒアリングで、このデータ自身は今年の10月の資料にも再掲されてるんですが、その後、補足説明してる会社あるんですけども、じゃあ、どうなってんのって首をかしげますよね。」
「正直言って、プラットフォーム事業者に対して、もう一歩踏み込んでもらいたいと、そういうふうに思います。」

以上、番組の内容をご紹介してきました。

そもそもこうした行為は犯罪行為とみなされるケースがあるのです。(添付1、および添付2を参照)
また、規約で禁止されていることはともかく、現在の一般的なSNSは、本人の断りなしにその人の“なりすまし”のアカウントを使って、まるで本人のように投稿することが出来る状況を許していることが大問題なのです。
というのは、例え、こうしたアカウントの削除要請が出来る機能があったとしても、有名人になれば、何百、あるいは何千という“なりすまし”のアカウントを使う人が出てきそうで、こうした“なりすまし”の被害に遭った人がこうした沢山のアカウントの削除要請をするにしても、とても手間暇がかかり、しかも全ての“なりすまし”のアカウントを削除するのはほとんど不可能だからです。

そこで、こういうケースこそAIなどITの活用が求められるのです。
具体的な内容は以下の通りです。

(リスク対応策)
現在、本人確認にはパスワード、あるいは顔認証といった方法が採用されていますが、いずれにしてもSNSでの投稿に際しては本人確認のステップを組み込むことがSNSのプロバイダーにとっても投稿者にとっても現実的な対応策だと思います。
同時に、「“なりすまし”のアカウント使用による投稿が発覚した場合には、該当のアカウントを削除します」というような警告を投稿時に発するのです。
要するに、“なりすまし”のアカウントによる投稿がなされてからの対応ではなく、“なりすまし”のアカウントによる投稿はさせないことが根本的な対応策なのです。

(コンティンジェンシープラン)
実際に“なりすまし”のアカウントによる投稿がされてしまった場合は、AIを活用して、該当する投稿記事をプロバイダー側で削除するのです。
同時に「“なりすまし”のアカウントの削除をすることです。


添付1) 

SNSでのなりすましのアカウントの使用は犯罪行為か?

ChatGPT

SNSでの「なりすまし」アカウントの使用は、法律やSNSプラットフォームの利用規約によって異なります。一般的には、他人を装って情報を偽り、不正な目的で利用することは、詐欺やプライバシー侵害などの犯罪行為とみなされることがあります。

多くの国や地域では、個人をなりすまして情報を得ることや、他人のプライバシーを侵害する行為は違法とされています。また、SNSプラットフォームの利用規約も、偽のアカウントを作成したり、他人をなりすましてアカウントを運用することを禁止している場合があります。これらの規約に違反した場合、アカウントが削除されるだけでなく、法的な措置が取られる可能性もあります。

そのため、SNSを利用する際には、他人をなりすますことや偽の情報を提供することは避け、利用規約や法律を遵守することが重要です。 

添付2) 


日本では犯罪行為としてみなされているか?

ChatGPT

日本でも、他人をなりすましてSNSでのアカウントを使用する行為は犯罪行為とみなされる場合があります。具体的には、以下のような法律に基づいて処罰される可能性があります。

  1. 刑法:偽計業務妨害罪(第246条)や不正アクセス禁止法違反(第3条)などが該当する可能性があります。これらの罪には、他人を騙して利益を得ようとする行為や、不正な方法でコンピューターシステムにアクセスする行為が含まれます。
  2. 個人情報保護法:他人の個人情報を不正に取得し、利用する行為は個人情報保護法に違反する可能性があります。

また、SNSプラットフォームの利用規約に違反する行為としても処罰されることがあります。

日本でもインターネットの普及とともに、なりすましや個人情報の不正利用に対する法律や規制が強化されています。そのため、他人をなりすましてSNSを利用する行為は、違法行為として厳しく取り締まられる可能性があります。


 
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