2025年01月30日
アイデアよもやま話 No.6118 性犯罪を犯しても、示談になれば刑罰にならないのか?
前回、アイデアよもやま話 No.6117 フジテレビの経営陣の1月27日の記者会見についてでタレントの中居正広さん(現在は、芸能界からの引退を表明している こちらを参照)と女性とのトラブルについてお伝えしました。
そうした中、1月9日、中居正広さんは、今回の女性とのトラブルに関して、トラブルを認め、「トラブルはすべて私の至らなさによるもの」であり、謝罪する旨のコメントを発表しました。( こちらを参照) 

このコメントの中で気になったのは次の箇所です。

なお、示談が成立したことにより 、 今後の芸能活動についても支障なく続けられることになりました。

こうした内容は、いくら性犯罪の加害者になっても、示談が成立してしまえば、刑事責任を免れるので芸能活動については支障なく続けられると受け取ることが出来ます。
こうした理解では、お金さえあれば、性犯罪の加害者は大金で示談を成立させれば、従来通り、平気で暮らすことが出来るということになってしまいます。

そこで、性犯罪と罰則について、チャットGPTで調べてみた結果は以下の通りです。
・示談は、刑罰を軽減または回避する可能性を高める効果がありますが、犯罪の種類や状況によっては、示談だけで刑事責任を免れることは出来ません。(添付1参照)
・性犯罪は社会的影響が大きいため、示談だけでは解決出来ないケースも多く、専門的な法的助言を受けることが不可欠です。(添付2参照)
・示談が加害者に有利に働く場合はありますが、刑事責任を完全に免れるものではありません。また、性犯罪は社会的にも重大な問題であるため、示談が成立しても司法が厳しく対処するケースが多いです。(添付3参照)
・性犯罪における刑罰が科されるきっかけは、被害者の告訴だけでなく、警察や検察の独自判断、第三者からの通報、社会的影響の大きさによるものが含まれます。
特に非親告罪となった性犯罪では、被害者の告訴がなくても公的機関が動くことで刑事責任を追及される可能性が十分にあります。(添付4参照)

ということで、性犯罪は社会的にも重大な問題であるため、示談が成立しても司法が厳しく対処するケースが多いでのす。
ですから、冒頭でご紹介した中居正広さんの「示談が成立したことにより 、 今後の芸能活動についても支障なく続けられることになりました」というコメントは、とても自分に甘い内容なのです。
今後の聞き取り調査により、今回の中居正広さんによる女性に対する性加害の内容が具体的に示されれば、刑事責任を追及される可能性が十分にあるのです。
ですから、こうしたことを世間に浸透させることが芸能人に限らず、一般人にとっても性犯罪の再発防止策になると思うのです。


添付1)

罪を犯しても、示談になれば刑罰にならないのか?
ChatGPT

罪を犯しても示談が成立すれば刑罰が必ず回避されるわけではありませんが、刑事手続きや刑罰に影響を及ぼす可能性が大きいのは確かです。以下に詳しく解説します。
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1. 示談の効果
示談は、被害者と加害者が話し合い、損害賠償や謝罪などで合意に達することを指します。これにより、以下のような影響が生じることがあります:
(1) 被害届や告訴の取り下げ
• 被害者が示談に満足した場合、被害届や告訴を取り下げることがあります。
• 日本の刑法では、親告罪(例:名誉毀損、強制わいせつなど)については、被害者が告訴を取り下げれば加害者は起訴されない場合があります。
(2) 検察の不起訴処分の可能性
• 示談が成立し、被害者が許す意向を示す場合、検察が「情状酌量」を考慮し、不起訴処分(刑事裁判を行わない決定)とする可能性があります。
(3) 量刑への影響
• 裁判に至った場合でも、示談成立は被告人に有利な情状として考慮され、刑罰が軽減されることが多いです(例:執行猶予の付与、罰金刑への軽減)。
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2. 示談でも回避できない場合
示談が成立しても、以下のようなケースでは刑罰が回避されないことがあります:
(1) 親告罪ではない犯罪
• 殺人、強盗、薬物犯罪、道路交通法違反(例:飲酒運転による死亡事故)など、親告罪ではない犯罪は、示談が成立しても検察の判断で起訴される場合があります。
(2) 重大な犯罪の場合
• 被害者が示談に同意しても、犯罪の社会的影響や重大性が大きい場合、検察は「公訴権」を行使して起訴します。
• 例:暴力団絡みの事件、重大な交通事故、組織犯罪など。
(3) 示談不成立の場合
• 被害者が示談に応じない場合、加害者は刑事責任を免れることが難しくなります。
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3. 示談と民事責任
示談は主に民事上の損害賠償問題を解決する手段ですが、刑事事件と民事問題が並行している場合もあります。示談が成立することで、被害者が損害賠償を受け取り、精神的苦痛が癒えることが目的です。
• 示談書には「刑事告訴を取り下げる」「今後一切の損害賠償請求を行わない」などの条件が記載されることが多いです。
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結論
示談は、刑罰を軽減または回避する可能性を高める効果がありますが、犯罪の種類や状況によっては、示談だけで刑事責任を免れることはできません。
また、刑事事件の対応はケースバイケースであり、具体的な状況に応じて法律の専門家(弁護士)に相談することが推奨されます。

添付2)

では性犯罪についてはどうか?
ChatGPT

性犯罪の場合、示談が成立しても刑罰が回避できるかどうかは、犯罪の種類や被害者の意向、そして検察や裁判所の判断によって異なります。性犯罪における示談の効果や制約を以下に説明します。
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1. 性犯罪の種類と親告罪の有無
親告罪とは?
• 親告罪とは、被害者の告訴がなければ起訴できない犯罪を指します。
• 性犯罪には親告罪と非親告罪のものがあり、それによって示談の影響が異なります。
性犯罪の主な例
1. 強制わいせつ罪(刑法176条)
o かつては親告罪でしたが、2017年の法改正で非親告罪化されました。
o 被害者の告訴がなくても、検察が起訴できるようになっています。
2. 強制性交等罪(旧強姦罪、刑法177条)
o これも2017年の法改正で非親告罪化されています。
o 被害者の意思に関わらず、検察が起訴することが可能です。
3. 名誉毀損を伴う性犯罪(場合による)
o 一部の付随する罪状が親告罪の要素を含むこともあります。
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2. 示談の効果
示談が成立した場合、以下のような影響があります。
(1) 検察の不起訴処分の可能性
• 被害者が示談に応じ、加害者を許す意向を示した場合、検察が「社会的制裁を受けた」「被害回復が図られた」などとして不起訴処分とすることがあります。
• 特に軽微な性犯罪(例:痴漢、露出行為など)では、示談成立が大きな影響を与えることがあります。
(2) 裁判での量刑軽減
• 裁判に進んだ場合でも、示談は被告人に有利な情状として考慮されるため、量刑が軽減されることがあります。
• 例:実刑ではなく執行猶予が付与される可能性が高まります。
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3. 示談の限界
示談が成立しても、必ずしも刑罰が回避できるわけではありません。以下のようなケースでは示談の影響が限定的です:
(1) 犯罪が重大である場合
• 強制性交等罪や児童に対する性犯罪など、社会的影響が大きい重大な性犯罪では、示談が成立しても検察が起訴する場合があります。
(2) 非親告罪化の影響
• 性犯罪が非親告罪化されたことで、被害者が告訴を取り下げたとしても、検察が公訴権を行使して起訴する可能性があります。
(3) 被害者が示談を拒否した場合
• 被害者が加害者を許す意向を示さなければ、示談が成立せず、不起訴や刑罰の軽減が難しくなります。
(4) 繰り返しの犯罪の場合
• 過去にも同様の犯罪歴がある場合、示談が成立しても再犯リスクが高いと判断され、厳しい刑罰が科されることがあります。
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4. 実務上の重要点
• 示談書には、被害者の意思を明確に示し、告訴を取り下げる条件や今後の損害賠償請求の放棄などが記載されます。
• 示談交渉は弁護士が間に入ることが一般的で、被害者への配慮が非常に重要です。
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結論
性犯罪において示談は刑事手続きや刑罰に影響を与える重要な要素ですが、性犯罪の非親告罪化や犯罪の重大性によっては、示談が成立しても刑罰を完全に回避することは難しい場合があります。
性犯罪は社会的影響が大きいため、示談だけでは解決できないケースも多く、専門的な法的助言を受けることが不可欠です。

添付3)

では、性犯罪で示談の際、被害者が告訴をしない条件で示談金を受け取っていた場合でも、加害者に対する刑罰はあり得るのか?
ChatGPT

性犯罪において、被害者が告訴しないことを条件に示談金を受け取った場合でも、加害者が刑罰を受ける可能性はあります。以下にその理由と条件を詳しく説明します。
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1. 性犯罪の非親告罪化
性犯罪の多く(例:強制性交等罪や強制わいせつ罪など)は、非親告罪に分類されるため、被害者が告訴をしなくても以下の場合に刑事手続きが進む可能性があります:
(1) 非親告罪の仕組み
• 非親告罪の場合、検察は被害者の告訴がなくても独自に起訴できる権限を持っています。
• 被害者が告訴を取り下げたり、そもそも告訴しない場合でも、事件の重大性や社会的影響があると判断されれば、刑事訴追が行われる可能性があります。
(2) 例外となる親告罪
• 親告罪(例:名誉毀損に伴う性犯罪など)の場合、被害者が告訴しなければ起訴されません。しかし、性犯罪の中核である強制性交等罪や強制わいせつ罪には適用されません。
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2. 示談金受け取りの影響
被害者が示談金を受け取り、加害者を許す意向を示した場合、以下のような状況が考えられます。
(1) 不起訴になる可能性
• 検察は、示談の成立を加害者にとって有利な情状として考慮します。
• 被害者が「加害者を許す」と表明した場合、検察が「被害回復がなされ、社会的制裁が十分」と判断すれば、不起訴処分とされる可能性があります。
(2) 起訴される可能性
• 示談が成立していても、事件の重大性や社会的影響が大きい場合(例:加害者が再犯の可能性が高い、犯行が悪質であるなど)、検察は起訴に踏み切ることがあります。
• 示談は刑事手続きに影響を与える要素の一つにすぎず、絶対的な免罪条件ではありません。
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3. 検察の判断基準
検察が起訴するかどうかを決める際、以下の要素が考慮されます:
1. 事件の重大性
o 被害者に与えた損害や精神的苦痛の大きさ。
o 事件の社会的影響や反響。
2. 示談の内容
o 示談が成立しているか。
o 被害者が加害者を許しているか。
3. 加害者の反省や再犯の可能性
o 加害者が反省し、更生の意思を示しているか。
o 過去の犯罪歴や再犯リスク。
4. 社会的制裁
o 示談により被害者に十分な損害回復がなされた場合、社会的制裁の一環とみなされることがあります。
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4. 示談金受け取りにおける注意点
被害者が示談金を受け取る際、「告訴しない」または「告訴を取り下げる」という条件を明記する場合がありますが、以下の点に注意が必要です:
1. 強要や圧力がある場合は無効
o 示談が被害者への圧力や脅迫の下で行われた場合、その示談は無効とみなされる可能性があります。
2. 示談書が刑事手続きに直接影響を与えるわけではない
o 示談書に「告訴しない」と明記されていても、検察が独自に起訴する権限を持つため、刑事手続きを完全に防ぐことはできません。
3. 民事と刑事の分離
o 示談金の受け取りは主に民事的解決を意味しますが、刑事手続きは別問題として進むことがあります。
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5. 結論
性犯罪で示談が成立し、被害者が告訴をしない条件で示談金を受け取ったとしても、以下の可能性が残ります:
• 検察が非親告罪の性犯罪であると判断し、起訴する。
• 事件の重大性や社会的影響が大きい場合、刑罰が科される。
示談が加害者に有利に働く場合はありますが、刑事責任を完全に免れるものではありません。また、性犯罪は社会的にも重大な問題であるため、示談が成立しても司法が厳しく対処するケースが多いです。

添付4)

では、この場合、刑罰になるきっかけは誰による訴えか?
ChatGPT

性犯罪で被害者が告訴をしない条件で示談金を受け取った場合でも、刑罰に至る可能性がある場合のきっかけとなる訴えや行動は以下のようなものです:
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1. 被害者以外による通報や告発
• 被害者が告訴しなくても、第三者(家族、友人、医療関係者など)が事件を知り、警察や検察に通報することがあります。
• 特に医療機関での診断や相談の中で、性犯罪の被害が発覚し、医療従事者が警察に通報する場合があります(医療機関には通報義務はありませんが、現実には通報することが多いです)。
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2. 警察の独自捜査
• 性犯罪が発覚した場合、警察が独自に捜査を開始することがあります。
• 被害者が告訴を拒否していても、警察は目撃証言や証拠(防犯カメラの映像、DNA鑑定など)を元に捜査を進めることが可能です。
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3. 検察の公訴権行使
• 検察は、被害者の告訴がない場合でも、社会的な重要性や事件の重大性を考慮して公訴権を行使し、起訴に踏み切ることができます。
• 特に以下のような場合、検察は公訴を行う可能性が高くなります:
o 犯行が悪質である(計画性、暴力性など)。
o 被害者が未成年や社会的弱者である。
o 再犯の可能性が高い。
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4. 被害者の後からの告訴
• 示談成立時に被害者が告訴をしない意向を示していても、後から心境が変化し、告訴するケースがあります。
• 日本の法律では、被害者が犯罪発生から6ヶ月以内であれば告訴が可能とされています(ただし、この期間は事件によって異なる場合があります)。
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5. 周囲や社会の圧力
• 性犯罪の事件が報道されたり、加害者が他の犯罪で捜査される中で、過去の性犯罪が明るみに出ることがあります。
• たとえば、職場や学校での性犯罪が内部告発によって発覚する場合など、被害者以外の関係者がきっかけとなるケースもあります。
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6. 加害者自身の発言や過失
• 加害者が他人に自分の犯行について話したり、SNSで示談についての内容を投稿してしまい、それが捜査のきっかけとなることがあります。
• 自らの行動や発言が証拠として使われる場合もあります。
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7. 社会的な影響を考慮した公的対応
• 被害者が告訴していなくても、事件の社会的な影響が大きい場合(特に未成年者が関与する性犯罪や学校内の問題)、警察や検察が積極的に動く傾向があります。
• 例:教育機関や企業での性犯罪が広く知られた場合、世論の圧力を受けて捜査が進む。
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結論
性犯罪における刑罰が科されるきっかけは、被害者の告訴だけでなく、警察や検察の独自判断、第三者からの通報、社会的影響の大きさによるものが含まれます。
特に非親告罪となった性犯罪では、被害者の告訴がなくても公的機関が動くことで刑事責任を追及される可能性が十分にあります。

 
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