2016年05月19日
アイデアよもやま話 No.3394 中国で横行する“悪質な商標申請”!

日本企業の商品名などが中国で商標申請・登録されている状況については以前から問題視されてきました。

そうした中、3月17日(木)放送の「あさチャン!」(TBSテレビ)で中国で横行する“悪質な商標申請”について取り上げていたのでご紹介します。

 

中国で、日本の地名や人名、あるいは商品名などを商標申請して、日本の企業に対して商標を高く売って稼ごうとするブローカー、あるいはサイトが存在しているといいます。

例えば、以下のようなものが商標申請・登録されています。

・地名:京都(車の免許教習所)、浅草(筆記用具)

・人名:北島(水着。水泳用品)、錦織圭(スポーツ用品)、福原愛(かばん製品)

 

こうした状況により、以下のような弊害が考えられます。

・日本の企業が中国で自社の商品を販売する場合、日本での商品名が使えなくなる

・中国の企業が中国で悪質な商標登録された商標を使って商品を販売した場合、中国の消費者はこの商品が日本で販売されている本物と間違える可能性が出てくる

・一方で、日本で同じ商品名の商品を日本の企業が中国で販売する場合、悪質な商標登録された商標を使えず、別な商品名で販売すると偽物と疑われる可能性が出てくる

・人名の場合、本人のイメージが損なわれる

 

また、こうした商標権を取り戻す手段としては、以下の2つがあるといいます。

・中国当局に異議申請を申し立てる

・中国で申請あるいは登録された商標の権利を買い戻す

 

経済のグローバル化に伴い、今後ともどんどん各国間で商品やサービスの輸出が増えていく一方で、中国以外でもこうした悪質な商標申請が広がる可能性を秘めています。

そうした中で、こうした悪質な行為は経済のグローバル化の大きな弊害になります。

ですから、悪質な商標申請の防止策として、地名や人名、あるいは既にグルーバルに知名度が広まっている企業名や商品名などは原則として新たな商標登録の対象外とするなどの国際的な取り決めが早期に求められると思います。


 
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